パパ活女子と性的関係を持った 売春防止法違反?

パパ活で性的関係を持つことは違法なのか?
最近、パパ活という言葉をよく聞くようになりました。
Patoに代表されるようなギャラ飲みアプリを介して、パパ活に流れるというパターンが多いようです。
その他にも女性を個人的に斡旋するような怪しいおじさんたちも、大きな声ではいえませんが、港
さて、パパ活でおじさんと女性が性的関係を持った場合、違法なのでしょうか?
答えはイエス。だけど、処罰されないという点ではノーです。
売春防止法においては、売春行為自体は違法と定義されています。
売春防止法
第二条 この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。第三条 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない
売春防止法では、「売春」を金銭等を受けて不特定多数の相手方と性交することと定義しています。
つまり、夫婦や恋人同士が性的関係をもって、お金をもらうようなケースは違法ではありません。
しかし、パパ活アプリで知り合ったおじさんと、女性が性的関係を持って、対価としてお金をもらうケースは、「売春」に該当します。
そして、売春防止法第3条では、売春は違法であることが明確にされています。
しかしながら、この法律において、
つまり、違法行為ではあるけれど、処罰されないという、グレーゾーンになっています。
売春防止法で処罰されるケース
では、売春行為が違法であり、かつ、処罰されるのはどのような場合なのでしょうか?
売春防止法は、売春を行なった当事者を処罰しませんが、売春を助長したり売春によって利益を得るような行為は処罰の対象としています。
まず、売春の周旋(仲介・あっせん)は処罰の対象です。
第六条 売春の周旋をした者は、二年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
よく、港区界隈に存在する、パパ活斡旋をしている人達は、「2年以下の懲役または5万円以下の罰金」に処せられる可能性があります。
また、売春をさせる契約をした者は処罰の対象です。
例えば、売春をする女性とその女性を派遣する者との間で、客と売春することや報酬などについて決めるなどの目的で契約をする場合です。
売春防止法第十条 人に売春をさせることを内容とする契約をした者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
売春契約では、売春をさせる側の者が「3年以下の懲役または10万円以下の罰金」に処せられる可能性があります。
さらに、住み込みで売春をさせるような管理売春はより重い刑に処せられる可能性があります。
売春防止法第十二条 人を自己の占有し、若しくは管理する場所又は自己の指定する場所に居住させ、これに売春をさせることを業とした者は、十年以下の懲役及び三十万円以下の罰金に処する。
大阪の飛○新地にあるような売春宿のおばちゃん達は「10年以下の懲役または30万円以下の罰金」で処罰される可能性があります。
実際には行政から黙認されているので逮捕されることはないのでしょうが・・
18歳未満の児童との売春もアウト
18歳未満の児童と売春行為をした場合、児童買春として「5年以下の懲役または300万円以下の罰金」に処せられる可能性があります(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第4条)。
よく、18歳未満の児童だと知らなかったという弁解がよくなされます。
しかし、多くの場合、「18歳未満かもしれないがまあよいか」との認識されあれば、犯罪の未必の故意があると解釈されているため、多くの場合では起訴されて有罪となってしまいます。
なお、多くの都道府県においても青少年健全育成条例を定めており、18歳未満の青少年との性行為は、金銭の授受にかかわらず、違法となる可能性があります。
ただし、これは”みだらな”性行為に限定されますので、18歳未満の青少年と性行為をすれば、すぐに条例違反となるわけではありません。
しかし、警察のさじ加減一つで逮捕されることがありますので、おじさん達は、18歳未満の女性と性行為はしないように気をつけましょう。
まとめ
売春防止法上、売春は違法ですが、売春行為を行った当事者を罰する処罰規定がありません。
そのため、パパ活アプリ等で知り合った女性と性的関係を持って、報酬を支払ったとしても、両者ともに警察のお世話になることはありません。
ただし、売春行為をあっせんするような行為は売春防止法にて処罰されうるため、注意が必要です。
また、18歳未満の児童と性的関係を持つことも、児童買春や条例違反として処罰されうるため、絶対に避けなければなりません。
-
前の記事
S&P500から投資を始めるべき5つの理由 2020.06.14
-
次の記事
アメリカ個別株への投資が好調 銘柄・投資成績公開 2020.07.01